いざというとき発電設備が機能を十分に発揮するためには定期的な点検・整備が大切です。
点検・整備をきちんとしていなかったために稼働しなかったり、故障で止まったりという
ことが後を絶ちません。感電災害をおこしたり漏電や油漏れなどで思わぬ火災に発展した
りする恐れもあります。このため、関係法令でも維持管理の基準を儲け、点検の実施や報
告を求めています。安全な使用のための定期的な点検・整備の実行はユーザーの責任です。




 

        

定期点検は発電設備の初期の性能を維持するこ
日常点検 発電設備をいつでも運転できる状態に保つため、保安規程による日常巡視に加え、2週間から1カ月以内の周期で始動確認運転を行います。
6カ月点検 自家用発電設備専門技術者によって運転待機状態及び始動時間を確認し、さらに、運転操作、始動に際しての異常の有無などの外観、機能の点検を行います。
1年点検 自家用発電設備専門技術者が、発電設備全体の機能、性能を維持するため、部品、機材等の点検、手入れ、調整交換等を実施し、翌年の点検時まで発電設備の機能・性能が維持できることを確認します。
6年点検 半年点検、1年点検で発見できない機器、部品の劣化等の発見や損耗部品の修復・交換を分解整備、組立試験を通じて実施します。現場で補修できない場合は修理工場で部品の交換、または機械加工を用い修復します。
      <点検の時期と内容>
とを目的に行うものです。発電設備の各機器は
設置場所の気温、湿度、ほこりなどの周囲の環
境や運転時間、始動・停止回数、経年などによ
って徐々に劣化し当初備えていた安全性や機能
を失って行きます。たとえば、原動機の場合では、燃料、潤滑油、冷却水などの状態を十分管理するとともに、付属機器の性能維持にも十分注意する必要があります。こうした発電設備の保全を正しく行うために(社)日本内燃力発電設備協会では保全基準を定め、必要な保全の内容、手順をわかりやすく説明しています。



保全基準では、4種類の定期点検を定めています。法令で定められている非常用発電設備の点検は電気事業法に基づく保安規程の標準モデル消防法に基づく点検の基準、建築基準に基づく建築設備定期点検の規定などがありますが、
(社)日本内燃力発電設備協会の定める点検基準により行った点検結果は、これら3法の基準を満たしているため、点検結果をまとめて点検票などに転記すれば十分なものとなっています。
 

 

発電設備の点検・整備は、専門業者におまかせください。発電設備の点検・整備には専門的な知識・技能が
必要が必要です。専門業者には自家用発電設備専門技
術者の資格者がいて、保全基準に従った点検・整備を
行うもので安心です。点検の結果、異常のないものに
ついては点検済証で表示します。なお、個々の非常用
発電設備の点検時期と内容は、稼働状況や状態を基に
専門業者と十分協議の上決定する必要があります。       

 

 
                     <法令で定める点検の基準>  
対象物 点検の内容 点検
監督 点検者 期間 報告 基準




すべて

日常巡視
日常点検
定期点検
精密点検
















関係者







保安規程に
よる




−−−−−




保安規程




特定行政庁
が指定する
もの
外観点検、
機能点検等
建築士又は
建築設備
検査資格者


特定行政庁
が定める
期間


(おおむね
6ケ月から
1年に1回)




特定行政庁
が定める
期間


(おおむね
6ケ月から
1年に1回)


建築設備
定期検査
業務基準
指導書

(建築指導
課監修)
 



特定防火対
象物で延べ
面積が
1000u
以上のもの

ーーーーー

防火対象物
で消防長又
は消防署長
が指定する
もの

ーーーーー

上記以外の
防火対象物

作動点検


外観点検


機能点検


総合点検

消防設備
点検資格者

(第一種自
家用発電設
備専門技術
者の資格を
併せ有する
者)





−−−−−
関係者

6ケ月


(作動点検)
(外観点検)
(機能点検)


及び


1年
(総合点検)

1年に1回


(特定防火
対象物)

−−−−−

3年に1回


(防火対象
物)




点検基準
 (告示)




点検要領
(通達)

発電設備の機能を維持する
ために、電気事業法や消防
法、建築基準法などの法令
によって、維持管理に関す
る基準が定められています。
規則の目的はあくまでも発
電設備の機能の維持及び安
全性の確保を図るというこ
とです。つまり安全確保の
ためには、少なくともこれ
ぐらいは必要であるという
基準が示されているのです



電気事業法では発電設備を
設置した場合は保安規程を
届け出て、保安規程に定め
た基準に従って実行するこ
とになっています。



消防法では発電設備の点検
基準と点検要領により定期
的な点検とその報告を定め
ています。点検の内容は、
作動点検、外観点検、機能
点検、総合点検で、施設の
用途や重要度によって点検
周期と報告期間が違います。
点検業務は消防設備点検資格者と第一種自家用発電設備専門技術者の両方の資格を持つ技術者が行うこととされています。



建築基準法では、定期的な点検の必要性や基準を建築設備定期検査業務基準指導書で定めています。
定期点検の対象は特定行政庁が指定する建築物に設置されているもので、概ね半年から1年の周期で点検し特定行政庁への報告が必要とされています。
  


         


点検・整備の詳しい内容をお知りになりたい方は
非常用発電設備保全マニュアル<(社)日本内燃力発電設備協会発行>をご覧下さい。



(社)日本内燃力発電設備協会
〒105-0013  東京都港区浜松町1−9−10 ビリーヴA浜松町ビル
TEL.03−3438−3521  FAX.03−3459−6457