![]() ![]() ![]() いざというとき発電設備が機能を十分に発揮するためには定期的な点検・整備が大切です。 点検・整備をきちんとしていなかったために稼働しなかったり、故障で止まったりという ことが後を絶ちません。感電災害をおこしたり漏電や油漏れなどで思わぬ火災に発展した りする恐れもあります。このため、関係法令でも維持管理の基準を儲け、点検の実施や報 告を求めています。安全な使用のための定期的な点検・整備の実行はユーザーの責任です。 ![]() 定期点検は発電設備の初期の性能を維持するこ
とを目的に行うものです。発電設備の各機器は 設置場所の気温、湿度、ほこりなどの周囲の環 境や運転時間、始動・停止回数、経年などによ って徐々に劣化し当初備えていた安全性や機能 を失って行きます。たとえば、原動機の場合では、燃料、潤滑油、冷却水などの状態を十分管理するとともに、付属機器の性能維持にも十分注意する必要があります。こうした発電設備の保全を正しく行うために(社)日本内燃力発電設備協会では保全基準を定め、必要な保全の内容、手順をわかりやすく説明しています。 保全基準では、4種類の定期点検を定めています。法令で定められている非常用発電設備の点検は電気事業法に基づく保安規程の標準モデル消防法に基づく点検の基準、建築基準に基づく建築設備定期点検の規定などがありますが、 (社)日本内燃力発電設備協会の定める点検基準により行った点検結果は、これら3法の基準を満たしているため、点検結果をまとめて点検票などに転記すれば十分なものとなっています。 ![]() ![]() 発電設備の点検・整備は、専門業者におまかせください。発電設備の点検・整備には専門的な知識・技能が 必要が必要です。専門業者には自家用発電設備専門技 術者の資格者がいて、保全基準に従った点検・整備を 行うもので安心です。点検の結果、異常のないものに ついては点検済証で表示します。なお、個々の非常用 発電設備の点検時期と内容は、稼働状況や状態を基に 専門業者と十分協議の上決定する必要があります。 ![]() <法令で定める点検の基準>
発電設備の機能を維持する ために、電気事業法や消防 法、建築基準法などの法令 によって、維持管理に関す る基準が定められています。 規則の目的はあくまでも発 電設備の機能の維持及び安 全性の確保を図るというこ とです。つまり安全確保の ためには、少なくともこれ ぐらいは必要であるという 基準が示されているのです 電気事業法では発電設備を 設置した場合は保安規程を 届け出て、保安規程に定め た基準に従って実行するこ とになっています。 消防法では発電設備の点検 基準と点検要領により定期 的な点検とその報告を定め ています。点検の内容は、 作動点検、外観点検、機能 点検、総合点検で、施設の 用途や重要度によって点検 周期と報告期間が違います。 点検業務は消防設備点検資格者と第一種自家用発電設備専門技術者の両方の資格を持つ技術者が行うこととされています。 建築基準法では、定期的な点検の必要性や基準を建築設備定期検査業務基準指導書で定めています。 定期点検の対象は特定行政庁が指定する建築物に設置されているもので、概ね半年から1年の周期で点検し特定行政庁への報告が必要とされています。 ![]() 点検・整備の詳しい内容をお知りになりたい方は
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